5.目標年次に基準を相当程度満たしていない場合は勧告のうえ、公表・命令の措置が課せられます
国土交通大臣は、住宅事業建築主が年間に新築・販売する建売戸建住宅の基準達成率の平均が100% を上回っ ているかを確認します。その際、省エネ性能の向上を相当程度行う必要があると認める場合には、国土交通 大臣は住宅事業建築主に勧告できるものとしています。なお、勧告に従わなかった場合には、「公表」、「命令」 の措置が課せられます。
国土交通大臣は、住宅事業建築主が年間に新築・販売する建売戸建住宅の基準達成率の平均が100% を上回っ ているかを確認します。その際、省エネ性能の向上を相当程度行う必要があると認める場合には、国土交通 大臣は住宅事業建築主に勧告できるものとしています。なお、勧告に従わなかった場合には、「公表」、「命令」 の措置が課せられます。