4.エネルギー消費量と断熱性能に関する基準が定められています
本判断基準は、「①住宅で消費される一次エネルギー消費量の基準値に対する達成率(基準達成率)」と、 「②住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失を防止するための断熱構造化の措置」から構成されます。
①住宅で消費される一次エネルギー消費量の基準値に対する達成率(基準達成率)
本判断基準では、断熱性能と住宅設備の効率性を総合的に評価するため、一次エネルギー消費量にもとづ く基準を定めました。 個々の住宅の一次エネルギー消費量に係る基準値は、気候条件に基づく地域区分、暖房(または冷房)方式、 換気方式に応じて定められています。住宅事業建築主が新築・販売する住宅の断熱性能、空気調和設備や 給湯設備等の設備機器の仕様・性能から算定される一次エネルギー消費量と基準値の比率である基準達成 率を求め、それぞれの住宅の省エネルギー性能を評価します。 住宅事業建築主には、目標年次に新築・販売する建売戸建住宅の基準達成率の平均が100% を下回らない ように努めていただきます。

②住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失を防止するための断熱構造化の措置
住宅の断熱構造化は住宅におけるエネルギー消費量削減の有効な手段の一つです。そこで、高い断熱性 能を有する住宅の普及をめざし、住宅事業建築主には、①とあわせて、建売戸建住宅の外壁、窓等を通して の熱の損失の防止のための措置が、「建築主の判断基準※2」又は「設計施工指針※3」(いわゆる平成11 年基準) に適合するように努めていただきます。
※2:住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準(平成21年1月30日経済産業省・国土交通省告示第1号一部改正)
※3:住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成21年1月30日国土交通省告示第118号一部改正)