一次エネルギー消費量の算定対象
一次エネルギー消費量の算定の対象は、省エネ法で建築設備として位置づけられた設備である空気調和設備、換気設備、照明設備、給湯設備により消費される一次エネルギーです。また、省エネ法上の建築設備ではありませんが、太陽光発電設備などのエネルギー利用効率化設備の効果も考慮します。
なお、昇降設備(エレベータ等)は省エネ法上の建築設備ですが、建売戸建住宅に設置されることは極めて特殊な場合に限られるため、対象とはしていません。

個々の住宅に関する基準達成率の算定手順
| 1.基準一次エネルギー消費量を確認する |
|---|
|
評価対象住宅について、建設される地域区分、暖房(または冷房)方式、換気方式に応じて定められた基準一次エネルギー消費量を確認します。 |
![]()
| 2.用途別一次エネルギー消費量を求める |
|---|
|
評価対象住宅の断熱性能や設置する設備の仕様や性能に基づき、用途別に一次エネルギー消費量を求めます。
|
![]()
| 3.基準達成率を求める |
|---|
|
評価対象住宅について、建設される地域区分、暖房(または冷房)方式、換気方式に応じて定められた基準一次エネルギー消費量を確認します。
|
3.評価対象住宅に係る基準一次エネルギー消費量
評価対象住宅を新築する地域区分、評価対象住宅の暖房(または冷房)方式、換気方式に応じて基準一次エ ネルギー消費量が定められています。
基準一次エネルギー消費量は、「平成11年基準を満たす断熱性能の住宅に、2008 年時点の各地域区分にお いて標準的な設備機器を設置した」と想定した場合の一次エネルギー消費量の90% 程度の水準となります。
※新築時に、暖房(または冷房)設備を設置しない場合に採用する基準一次エネルギー消費量は、「住宅事業建築主の判断基準」告示において定められています。
表 基準一次エネルギー消費量 一覧
| 地域 | 暖房又は冷房の方式 | 換気方式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 壁付けファン 給気型/ 排気型 パイプ用 ファン |
ダクト式 第一種 換気 システム |
ダクト式 第二/三種 換気 システム |
壁付け 給排気型 ファン |
||
| Ⅰa | すべての暖房方式 | 124 | 128.9 | 125.2 | 128.9 |
| Ⅰb | すべての暖房方式 | 113 | 117.9 | 114.2 | 117.9 |
| Ⅱ | ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 97 | 101.9 | 98.2 | 101.9 |
| 温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房又は冷房する方式 | 99 | 103.9 | 100.2 | 103.9 | |
| ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 62 | 66.9 | 63.2 | 66.9 | |
| ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 57 | 61.9 | 58.2 | 61.9 | |
| Ⅲ | ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 102 | 106.9 | 103.2 | 106.9 |
| 温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房又は冷房する方式 | 102 | 106.9 | 103.2 | 106.9 | |
| ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 62 | 66.9 | 63.2 | 66.9 | |
| ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 57 | 61.9 | 58.2 | 61.9 | |
| Ⅳa | ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 92 | 96.9 | 93.2 | 96.9 |
| ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 56 | 60.9 | 57.2 | 60.9 | |
| ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 52 | 56.9 | 53.2 | 56.9 | |
| Ⅳb | ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 89 | 93.9 | 90.2 | 93.9 |
| ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 53 | 57.9 | 54.2 | 57.9 | |
| ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 49 | 53.9 | 50.2 | 53.9 | |
| Ⅴ | ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 | 75 | 79.9 | 76.2 | 79.9 |
| ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 | 46 | 50.9 | 47.2 | 50.9 | |
| ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 | 43 | 47.9 | 44.2 | 47.9 | |
| Ⅵ | ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に冷房する方式 | 72 | 76.9 | 73.2 | 76.9 |
| ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に冷房する方式 | 40 | 44.9 | 41.2 | 44.9 | |
| ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に冷房する方式 | 38 | 42.9 | 39.2 | 42.9 | |
4.評価対象住宅の一次エネルギー消費量の算定方法
評価対象住宅の一次エネルギー消費量は、評価対象住宅の断熱性能と新築時に設置する各種設備を共通の条件(モデルプラン、生活条件等)の住宅に適用した場合の用途別エネルギー消費量の合計として算定します。
以下に用途別の一次エネルギー消費量を算定する際の主なポイントを記載します。なお、新築時に設置しない設備については、販売後、入居者がそれぞれの地域区分で一般的と考えられる設備を設置するものとしてエネルギー消費量を算定します。その際の設備は地域区分、設備用途ごとに予め定められています。
算定方法の詳細は「改正省エネルギー法 住宅事業建築主の判断基準ガイドブック」を参照してください。
表 用途別一次エネルギー消費量算定の主なポイント
| 算定対象設備 | 主なポイント |
|---|---|
|
(1)暖房設備 |
◆暖房方式、設備の仕様と性能 ◆躯体の断熱性能 ◆熱交換型換気システムの有無 |
| (2)冷房設備 |
◆冷房方式、設備の性能 ◆躯体の断熱性能 ◆対象の居室における通風措置の有無 |
| (3)換気設備 |
◆換気設備の方式 ◆動力部へのDC(直流)モーター採用の有無 |
| (4)照明設備 | (LDKおよびその他居室) ◆白熱灯の有無と調光システム採用の有無 (非居室) ◆白熱灯の有無と照度センサー・人感センサー採用の有無 |
| (5)給湯設備 |
◆給湯器の仕様と性能 ◆節湯(せつゆ)機器の有無 ◆太陽熱温水器の有無 |
| (6)エネルギー利用効率化設備 |
◆太陽光発電の有無(仕様と設置条件) ◆コージェネレーションシステムの有無(種類) |
